子育てを支援する施設・事業の紹介
保育所とは
認可保育所は、保護者の就労や病気などのためにお子さんを家庭で保育できない場合に、0歳から小学校就学前までのお子さんを預かる保育施設です。
認可保育所への入所については、各市町村の保育担当課へお問い合わせください。
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取組紹介
社会福祉法人いなほ会 わらしべ保育園
幼稚園とは
幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする学校教育施設です。
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取組紹介
学校法人岩崎学園 与野幼稚園
認定こども園とは
「認定こども園」は、幼児教育、保育及び地域の子育て支援を一体的に行う施設で、都道府県知事等(※)が認可(認定)を行います。
保護者が働いている、いないにかかわらず利用できます。
認定こども園の御利用をお考えのかたは、お住まいの市町村にお問合せください。
※政令市・中核市において幼保連携型認定こども園を設置する場合は、政令市・中核市の市長が認可を行います。
※政令市(さいたま市)において幼保連携型以外の類型の認定こども園を設置する場合は、政令市(さいたま市)の市長が認定を行います。
取組紹介
認定こども園 こどものもり
認定こども園の類型
(1)幼保連携型・・・幼稚園機能と保育所機能を持つ単一の認可施設(学校及び児童福祉施設)
(2)幼稚園型・・・認可幼稚園に保育所機能(預かり保育又は認可外保育施設)を付与した施設(認定)
(3)保育所型・・・認可保育所に幼稚園機能(保育の必要がない子ども(3歳以上)の教育・保育)を付与した施設(認定)
(4)認可外保育施設型・・・幼稚園機能と保育所機能を持つ認可外保育施設(認定)
利用手続き
認定こども園を利用する場合、いわゆる1号認定と、2号及び3号認定で取扱いが異なります。
1号認定の場合、基本的に園との直接契約となります。
2号及び3号認定の場合、まずは所在する市町村で利用調整を行ったうえで、園と契約することとなります。
詳しくは、各市町村にお問い合わせください。
認定こども園の認可(認定)について
認定こども園の認可(認定)を受けるには、各市町村で定める「子ども・子育て支援事業計画」との整合を図る必要があるため、まずは、各市町村担当課に相談してください。
各市町村と相談の上、設置の認可(認定)を受ける場合は、県の定める認可(認定)基準を満たす必要があります。
※政令市・中核市において幼保連携型認定こども園を設置する場合は、政令市・中核市の市長が認可を行います。認可の基準についても、各市の定める基準を満たす必要があります。
※政令市(さいたま市)において幼保連携型以外の類型の認定こども園を設置する場合は、政令市(さいたま市)の市長が認定を行います。認定の基準についても、政令市(さいたま市)の定める基準を満たす必要があります。
認定基準
埼玉県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準等を定める条例 (PDF)
埼玉県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則 (PDF)
埼玉県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準等を定める条例の施行に関する要綱(本文 /様式 /別表 /別紙様式 )(PDF)
相談・申請窓口
<相談先>
各市町村認定こども園所管窓口
<申請先>
埼玉県福祉部少子政策課 施設整備・指導担当
Tel 048-830-3328
小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育
地域における多様な保育ニーズにきめ細かく対応でき、かつ質が確保された教育を提供し、子どもの成長を支援する施設です。(子ども・子育て支援新制度により実施されます(平成27年4月実施予定))
・小規模保育
6人以上19人以下の比較的小規模で家庭的保育事業に近い雰囲気のもと、保育を実施します。
・家庭的保育
家庭的保育者の居宅など家庭的な雰囲気の下で、5人以下の少人数を対象に保育を実施します。
・居宅訪問型保育
住み慣れた居宅において、1対1を基本として保育を実施します。
・事業所内保育
企業が主として従業員の子どものほか、地域において保育を必要とする子どもに保育を実施します。
地域の子育て支援情報
・家庭保育室とは
家庭保育室とは、認可保育所並みの居室面積基準など一定の基準を満たした施設を市町村が指定したもので、市町村との契約に基づき、乳幼児の保育を受託している施設をいいます。
家庭保育室では、家庭的な雰囲気の中で様々な特色ある保育を実施したり、市町村によっては保護者の負担軽減のための助成を受けられる場合もあります。
詳細は施設所在市町村保育担当課へお問い合わせください。
・地域子育て支援拠点事業とは
公共施設や保育所等の地域の身近な場所で、子育て中の親子の交流・育児相談等を実施します。
・一時預かりとは
家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児について、主として昼間において、保育所その他の場所において、一時的に預かる事業を実施します。
・子育て短期支援事業とは
保護者が、仕事その他の理由により、平日の日中・夜間又は休日に不在となり児童の養育が困難となった場合に、児童養護施設などの施設において児童を預かる事業を実施します。(宿泊も可能)
・延長保育事業とは
保育所において、11時間の開所時間を超えて保育を行う事業を実施します。
・放課後児童クラブとは
共働き家庭など留守家庭のおおむね10歳未満の児童に対して、児童館や学校の余裕教室、公民館などで、放課後に適切な遊び、生活の場を与えて、その健全育成を図る事業を実施します。
取組紹介
NPO法人 子育て支援 キッズスペースみらい
・ファミリー・サポート・センター事業とは
児童の預かり等の援助を受けることを希望する者(依頼会員)と、援助を行うことを希望する者(提供会員)との相互援助活動に関する連絡・調整を実施します。
【ファミリー・サポート・センター一覧はこちら】
取組紹介
さいたまファミリー・サポート・センター
・病児・病後児保育事業とは
児童が発熱等の急な病気となった場合、病院・保育所等に付設された専用スペース等において看護師等が一時的に保育する事業を実施します。