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児童手当・乳幼児医療費助成制度等

 

児童手当

 

児童手当とは

児童手当は、家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、中学校修了前までの児童1人当たり月額10,000円または15,000円が支給される制度です。

 

児童手当を受けることができるのは

中学校修了前までの児童を養育している方が、日本国内に住所を有している場合に支給されます。また、児童についても、海外留学中の場合などを除き、国内に住所を有していることが必要です。

 

児童手当を受けるためには

児童手当を受けるためは、お住まいの市区町村の児童手当担当窓口への申請が必要です。また、公務員については、市区町村ではなく所属庁に申請することになります。支給開始については、原則として、申請した日の属する月の翌月分からとなります。申請が遅れると、遅れた月分の児童手当を受けられなくなりますので、御注意ください。

(例) 6月1日申請 → 7月分から支給

 

児童手当の月額

3歳未満 15,000円
3歳~小学生 第1、2子 10,000円
第3子以降 15,000円 (※ 施設に入所している児童は第3子以降も10,000円)
中学生 10,000円
所得制限限度額以上 一律 5,000円

 

所得制限限度額

(単位:万円)

扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1002.1
5人 812.0 1042.1

 

現況届について

児童手当受給者は、毎年6月に現況届をお住まいの市区町村に提出することが必要です。手続が不明な場合は、お住まいの市区町村の児童手当担当課にお問い合わせの上、所定の手続を行ってください。現況届が提出されない場合、6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、御注意ください。

 

支給月

6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)
※ 支給日は市町村によって異なります。

 

その他

住所が変わったり、養育する子どもの人数が増減した場合などは、所定の手続が必要となります。詳しい手続については、お住まいの市区町村の児童手当担当課にお問い合わせください。

 

特別児童扶養手当

 

特別児童扶養手当とは・・・

20歳未満で、身体又は精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。

  1. 申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき。
  2. 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所しているとき。
  3. 児童が障害による厚生年金などの公的年金を受けることができるとき。

 

支給額

支給額 (平成27年4月現在)
等級 1級(重度障害児) 2級(中度障害児)
手当額
(児童1人につき)
51,100円 34,030円

※平成27年4月分から、手当額が変更になります。

 

支給月

特別児童扶養手当は、原則として、毎年4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の年3回、その月の前4か月分が支払われます。

 

所得制限限度額

平成27年度所得制限限度額 (単位:円)
扶養数 所得額
受給資格者 配偶者及び養育者
0 4,596,000 6,287,000
1 4,976,000 6,536,000
2 5,356,000 6,749,000
3 5,736,000 6,962,000
4 6,116,000 7,175,000


(注)所得制限限度額は年によって変更されることがあります。
(注)「所得」とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行った額です。
(注)所得額は、前年分の所得(ただし、1月~6月までに認定請求した場合は前々年の所得)を適用します。

 

手当を受ける手続き

お住まいの市区町村窓口で、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
特別児童扶養手当は、原則として認定請求をした日の属する月の翌月から(3月に請求した場合は4月分から)支給されます。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国籍の人は登録済証明書)
  2. 請求者と児童の属する世帯全員の住民票
  3. 対象児童の障害についての医師の診断書(指定の様式) (なお、身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合がありますので、窓口でおたずねください)
  4. 銀行等の口座番号と口座名義が確認できるもの(請求者名義のもの)
  5. その他必要書類(詳しくは市区町村の窓口でおたずねください)

 

所得状況届

特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。

 

その他

この他に、住所や氏名が変わったり、児童の障害の程度が変わったりした場合、各種届出が必要となります。詳しい手続きについては、お住まいの市区町村担当課または県庁少子政策課にお問い合わせください。

 

乳幼児医療費助成制度

 

★この制度は

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんにかかる医療費の一部負担金を、県と市町村で助成する制度です。

 

★対象となるお子さんは

県内にお住まいで、医療保険(国民健康保険、社会保険、共済組合等)に加入しているお子さんが対象です。
◇対象とならないお子さん◇
1.生活保護などを受けているお子さん
2.里親等に養育されているお子さん
3.乳児院などの児童福祉施設(母子生活支援施設を除く)等に入所をしているお子さん
4.市町村の重度心身障害者医療費助成制度又はひとり親家庭等医療費助成制度に既に登録されているお子さん
対象年齢は市町村によって異なります。県内の状況(50音順)は以下のファイルよりご確認ください。

埼玉県内市町村乳幼児(子ども)医療費対象年齢一覧(平成31年4月1日現在)

 

★助成の対象となる医療費は

お子さんが医療機関に入院・通院した際に支払う医療保険の一部負担金の額です。入院時の食事療養標準負担額については、各市町村にお問い合わせください。
なお、次の給付等がある場合は、一部負担金からその額を控除した金額を助成します。
•高額療養費、附加給付金などの、医療保険から本人に支給された額
•公費負担医療制度などにより支給された額
例)未熟児の養育医療、身体障害者の育成医療(自立支援医療)
◇助成対象とならないもの◇
•医療保険の適用がない治療やサービス
例)薬の容器代・予防接種の費用・入院時のおむつ代・差額ベッド代・文書料など
•保育所、幼稚園や学校でのケガなどにより、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けた場合
<注意>学校でのケガ等により災害共済給付が受けられる場合、乳幼児医療費助成制度は利用できません。災害共済給付では、医療費総額の10分の4が給付されます。ぜひご活用ください。

 

★医療費の助成の方法は

全市町村において、市町村内での窓口払いが廃止されています。ただし、市町村外で受診した場合や入院時、又は医療費が一定額以上になった場合は、いったん医療機関の窓口での支払いが必要となる市町村もあります(その後、申請により助成が受けられます)。詳しくは、各市町村にお問い合わせください。

 

★お問い合わせ先

助成を受けるためには、お住まいの市町村に登録が必要です。また、登録手続や登録に必要な書類は市町村によって異なります。詳しくは、お住まいの市役所・町村役場にお問い合わせください。

市町村担当課一覧

 

★適正受診にご理解とご協力をお願いします

•救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。
•同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。
•普段の健康管理をしてくれる「かかりつけ医」をもちましょう。

乳幼児医療費助成制度に関するお問い合わせ先
保健医療部 国保医療課 福祉医療担当 Tel:048-830-3364