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児童手当・こども医療費助成制度等

 

児童手当

 

児童手当とは

児童手当は、家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、高校生年代までの児童1人当たり月額10,000円または15,000円、30,000円が支給される制度です。

 

児童手当を受けることができるのは

高校生年代までの児童を養育している方が、日本国内に住所を有している場合に支給されます。また、児童についても、海外留学中の場合などを除き、国内に住所を有していることが必要です。

 

児童手当を受けるためには

児童手当を受けるためは、お住まいの市区町村の児童手当担当窓口への申請が必要です。また、公務員については、市区町村ではなく所属庁に申請することになります。支給開始については、原則として、申請した日の属する月の翌月分からとなります。申請が遅れると、遅れた月分の児童手当を受けられなくなりますので、御注意ください。

(例) 6月1日申請 → 7月分から支給

 

児童手当の月額

3歳未満 第1、2子 15,000円
第3子以降 30,000円(※施設に入所している児童は第3子以降も15,000円)

3歳~高校生年代 第1、2子 10,000円
第3子以降 30,000円(※施設に入所している児童は第3子以降も10,000円)

 

現況届について

児童手当受給者は、毎年6月に現況届をお住まいの市区町村に提出することが必要です。現況届が提出されない場合、6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、御注意ください。
ただし、令和4年度現況届(令和4年6月)から自治体が公簿等で現況届の内容を確認できる場合は、
届の提出が省略可能となったため、詳細はお住まいの市区町村の児童手当担当課にお問い合わせの上、所定の手続を行ってください。

 

支給月

児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
※ 支給日は市町村によって異なります。

 

その他

住所が変わったり、養育する子どもの人数が増減した場合などは、所定の手続が必要となります。詳しい手続については、お住まいの市区町村の児童手当担当課にお問い合わせください。

 

特別児童扶養手当

 

特別児童扶養手当とは・・・

20歳未満で、身体又は精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます(里親を含みます)。ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。

  1. 申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき。
  2. 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所しているとき。
  3. 児童が障害による厚生年金などの公的年金を受けることができるとき。

 

支給額(月額)

※令和7年4月分から支給額が変わります。

支給額(令和6年4月分から)

等級 1級(重度障害児) 2級(中度障害児)
手当額
(児童1人につき)
55,350円 36,860円


支給額(令和7年4月分から)

等級 1級(重度障害児) 2級(中度障害児)
手当額
(児童1人につき)
56,800円 37,830円

 

支給月

特別児童扶養手当は、原則として、毎年4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の年3回、その月の前4か月分が支払われます。
支給日は、原則、支給月の11日となります。
ただし、以下のとおり、支給日が支給月の11日とならない場合があります。
※11日が休日・祝日の場合、その前営業日が支給日となります。
※定時払いの市中銀行分及び随時払い分については、11日の前営業日が支給日となり得ますが、県では把握しておりません。

 

所得制限限度額

令和7年度所得制限限度額 (単位:円)
扶養数 所得額
受給資格者 配偶者及び養育者
0 4,596,000 6,287,000
1 4,976,000 6,536,000
2 5,356,000 6,749,000
3 5,736,000 6,962,000
4 6,116,000 7,175,000

(注)所得制限限度額は年によって変更されることがあります。
(注)「所得」とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行った額です。
(注)所得額は、前年分の所得(ただし、1月~6月までに認定請求した場合は前々年の所得)を適用します。

上記、限度額に加算されるもの
〇受給資格者の場合
扶養親族等に、70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときには、1人につき10万円
扶養親族等に、特定扶養親族等があるときには、1人につき25万円
〇配偶者及び扶養義務者の場合(扶養親族等の数が2人以上いる場合)
扶養親族等に、老人扶養親族があるときには、1人につき6万円
(ただし、当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときには、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族の人数が対象となる)

所得控除額について

控除の種類 受給資格者 配偶者及び扶養義務者
一律控除(社会保険料控除及び生命保険料控除相当額として) 8万円 8万円
給与所得又は公的年金に係る控除 10万円 10万円
勤労学生・障害者・寡婦控除 27万円 27万円
特別障害者控除 40万円 40万円
ひとり親控除 35万円 35万円
配偶者特別控除 控除相当額 控除相当額
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金 控除相当額 控除相当額

 

手当を受ける手続き

お住まいの市区町村窓口で、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
特別児童扶養手当は、原則として認定請求をした日の属する月の翌月から(3月に請求した場合は4月分から)支給されます。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国籍の人は登録済証明書)※交付日から1か月以内のもの。
  2. 対象児童の障害についての医師の診断書等(※指定の様式)※診断書作成日から2か月以内のもの(疾病により必要な書類が追加される場合があります。)
    (なお、身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合があります。詳しくは市区町村窓口でおたずねください)
  3. 銀行等の口座番号と口座名義が確認できるもの(請求者名義のもの)
  4. その他必要書類(詳しくは市区町村の窓口でおたずねください)

 

所得状況届

特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月12日から9月11日の間に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。

 

その他

この他に、住所や氏名が変わったり、児童の障害の程度が変わったりした場合、各種届出が必要となります。詳しい手続きについては、お住まいの市区町村担当課または県庁こども政策課にお問い合わせください。

 

こども医療費助成制度

 

★この制度は

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんにかかる医療費の一部負担金を、県と市町村で助成する制度です。

 

★対象となるお子さんは

県内にお住まいで、医療保険(国民健康保険、社会保険、共済組合等)に加入しているお子さんが対象です。
◇対象とならないお子さん◇
1.生活保護などを受けているお子さん
2.里親等に養育されているお子さん
3.乳児院などの児童福祉施設(母子生活支援施設を除く)等に入所をしているお子さん
4.市町村の重度心身障害者医療費助成制度又はひとり親家庭等医療費助成制度に既に登録されているお子さん

★助成の対象となる医療費は

お子さんが医療機関に入院・通院した際に支払う医療保険の一部負担金の額です。入院時の食事療養標準負担額については、各市町村にお問い合わせください。
なお、次の給付等がある場合は、一部負担金からその額を控除した金額を助成します。
•高額療養費、附加給付金などの、医療保険から本人に支給された額
•公費負担医療制度などにより支給された額
例)未熟児の養育医療、身体障害者の育成医療(自立支援医療)
◇助成対象とならないもの◇
•医療保険の適用がない治療やサービス
例)薬の容器代・予防接種の費用・入院時のおむつ代・差額ベッド代・文書料など
•保育所、幼稚園や学校でのケガなどにより、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けた場合
<注意>学校でのケガ等により災害共済給付が受けられる場合、こども医療費助成制度は利用できません。災害共済給付では、医療費総額の10分の4が給付されます。ぜひご活用ください。

 

★医療費の助成の方法は

全市町村において、市町村内での窓口払いが廃止されています。ただし、市町村外で受診した場合や入院時、又は医療費が一定額以上になった場合は、いったん医療機関の窓口での支払いが必要となる市町村もあります(その後、申請により助成が受けられます)。詳しくは、各市町村にお問い合わせください。

 

★お問い合わせ先

助成を受けるためには、お住まいの市町村に登録が必要です。また、登録手続や登録に必要な書類は市町村によって異なります。詳しくは、お住まいの市役所・町村役場にお問い合わせください。

市町村担当課一覧(令和7年4月時点)

★適正受診にご理解とご協力をお願いします

•救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。
•同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。
•普段の健康管理をしてくれる「かかりつけ医」をもちましょう。

こども医療費助成制度に関するお問い合わせ先
各市町村担当課