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出産育児一時金

出産育児一時金について

市町村国民健康保険の被保険者の方が出産した場合、出産育児一時金の支給が受けられます。
【支給額】
 ・産科医療保障制度に加入の医療機関で出産した場合   42万円
 ・産科医療保障制度に未加入の医療機関で出産した場合 40万4千円

【支給条件】
 妊娠4か月(85日)を超える出産であること。
 死産、人工流産の場合も支給されます。

【支給手続き】
 ・一般的な流れ
 出産後、市町村に申請して支給を受けます。
 ・医療機関への出産育児一時金直接支払制度
 市町村が出産育児一時金を医療機関に直接支払うので、出産した方が医療機関の窓口で全額を負担する必要がなくなります。直接支払制度の利用の可否は、医療機関によって異なります。
 詳しくは、お住まいの市町村の国民健康保険主管課にお問い合わせください。

※国民健康保険組合及び被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合等)に御加入の方の場合、支給額等が異なる場合がありますので、御加入の医療保険の窓口にお問い合わせください。

出産育児一時金に関するお問い合わせ先
保健医療部 国保医療課 国保事業担当 TEL:048-830-3357