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不妊治療費助成制度

助成事業の概要について

県では、国の制度に基づき、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)や男性不妊治療(精子再手術)を受けた方を対象に、治療費の一部助成を行っています。令和4年4月からこれらの治療が保険適用となったことに伴い、治療計画に支障が生じないよう、年度をまたぐ一回の治療についてのみ経過措置として助成の対象となります。申請期限は令和5年3月31日です。県ホームページに詳しい内容がありますので、要件、手続き等をよくご理解のうえ、申請してください。

助成事業の内容はこちら(県健康長寿課ホームページ)

ご不明な点は県保健所(HP中段下)へお問い合わせください。

なお、さいたま市、川越市、越谷市及び川口市にお住まいの方は、市が実施する事業が対象となります。詳しくは各市へお問い合わせください。